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ホーム > くらし・手続き > 自治会・地域の力・NOP活動 > 集会施設整備事業補助金について

集会施設整備事業補助金について

補助金の種類および補助率等

(1) 集会施設新築事業補助金

集会施設(※公民館、集落センター、集会所)の新築事業

 補助率:2分の1 【補助金上限:1,000万円】

集会施設の新築に伴う用地取得事業

 補助率:2分の1 【補助金上限:1,000万円】

(注)用地取得事業にあっては、地縁団体の認可を受けて取得するか、あるいは、(地縁団体の認可を受けない場合は)取得した土地を町に寄付することが条件になります。

 

(2) 集会施設改修事業補助金

集会施設の増改築又は修理修繕事業

 補助率:2分の1 【補助金上限:250万円】

集会施設の敷地拡張に伴う用地取得事業

 補助率:2分の1 【補助金上限:200万円】

(注)用地取得事業にあっては、地縁団体の認可を受けて取得するか、あるいは、(地縁団体の認可を受けない場合は)取得した土地を町に寄付することが条件になります。

 

実施主体

事業要件

事業の流れ

前提として、地域の皆さんの『総意』により、事業を実施することの意思決定(総会決議等)が必要です。

新築事業補助金

改修事業補助金

※詳細は「集会施設整備事業についてPDFファイル(PDF:304KB)」をご確認ください。

様式等

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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