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ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 高額療養費

高額療養費

高額療養費の支給

1ヶ月(1日から月の末日まで)に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方とでは異なり、また所得区分によっても異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得要件 区分 自己負担限度額 多数該当(※)
所得が
901万円を超える
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得が
600万円を超え901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得が
210万円を超え600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得が210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※多数該当:過去12ヶ月間に、限度額を超えた月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

同一世帯で同じ月内に21,000円以上の支払いが複数生じた場合、その額を合算して自己負担限度額を超えたときには、上記と同様の計算方法で算出された額が高額療養費として支給されます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
多数該当(※)
現役並み所得者III 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者Ⅰ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

 

44,400円

 

一般 18,000円 57,600円
低所得者Ⅱ

 

8,000円

 

24,600円

 

なし

低所得者Ⅰ 15,000円

※多数該当:過去12ヶ月間に、限度額を超えた月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

現役並み所得者III

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得690万円以上の方

現役並み所得者Ⅱ

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得380万円以上690万円未満の方

現役並み所得者Ⅰ

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得145万円以上380万円未満の方

一般

 「低所得Ⅰ~Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ~III」のいずれにも該当しない方

低所得者Ⅱ

 住民税非課税世帯

低所得者Ⅰ

 住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得が0円となる世帯

申請の方法

通常の場合、高額療養費支給の対象となった月の翌々月(例:対象月が4月なら6月)の下旬以降に、申請をお知らせするハガキを送付します。

申請に必要なもの

以下のものをお持ちになって、住民課保険年金係の窓口で申請してください。

申請時の注意

限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

外来・入院とも「限度額適用認定証」(低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示した場合は、個人単位で1医療機関での支払いが限度額までとなります。

認定証の交付には住民課保険年金係で申請が必要です。

申請時点で国民健康保険税を滞納していないことが条件です。

申請に必要なもの

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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