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高額な外来診療を受ける皆様へ

高額な外来診療を受ける皆様へ  

平成24年4月1日から「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただいていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に「認定証」などを提示すれば、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
●70歳未満の方
●70歳以上の非課税世帯等
の方
加入する健康保険組合などに
「認定証」(限度額適用認定証)
の交付を申請してください
「認定証」を窓口に提示してくだ
さい
70歳以上75歳未満で、
非課税世帯等ではない方
必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示
してください
75歳以上で、
非課税世帯等ではない方
必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください
※「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。

 「認定証」などは、加入する健康保険に事前に申請し、交付を受ける必要があります。
 申請方法、自己負担限度額など詳しくは、ご加入の健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度は町住民課)にお問い合わせください。

高額な外来診療を受ける皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ先

〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町住民課 保険年金係
 TEL:028-675-8100  FAX:028-675-8988 
お問い合わせフォームへ

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