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ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園 > 保育園に関する情報 > 幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

保育園・認定こども園の無償化について

◆保育料の無償化

今まで町に納めていた保育料が無償化されます。

※食材料(給食)費や行事費、延長保育料、病後児保育料等は、保護者負担となります。

◆対象となる児童

※2歳児クラスの児童が誕生日を迎えて3歳になっても、当年度は無償化の対象にはなりません。

◆給食費について

 保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。

無償化のイメージ図

◆2019年9月までの給食費の扱いはこのようになっています。

◆幼児教育・保育無償化により保育料は無償化されますが、給食費については引き続き保護者の皆様にご負担いただきます。主食費と副食費の給食費をまとめて保育所にお支払いいただくことになりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
 ただし、年収360万円未満相当世帯の児童と、すべての世帯の第3子以降の児童については、月額上限4,500円までが減免となります。減免対象者へは、別途個別にご案内します。

無償化のイメージ図

( 問い合わせ先 )
○無償化の制度全般に関すること ➡ 高根沢町こどもみらい課保育係 ☎ 028-675-6466
○給食費の徴収方法に関すること ➡ 在籍している保育園

幼稚園の無償化について

◆入園料・保育料 月額2万5,700円まで無償

〘 保育料無償化の計算例 〙

(例1)【入園料年額60,000円、保育料月額20,000円】で4月入園した場合

入園料を月額換算した金額(60,000円÷12か月=5,000円)+保育料月額(20,000円)=25,000円

これを無償化月額上限25,700円と比較して、低いほうである25,000円が無償化。

上限額まであと700円ありますが、この差額をほかの事業の無償化にあてることはできません。

(例2)【入園料年額70,000円、保育料月額30,000円】の場合

保育料月額のみでも無償化上限を超えているため、25,700円まで無償化。

上限を超えた4,300円の保育料および入園料は保護者負担となります。

さらに、保育の必要がある場合は・・・

◆預かり保育料 月額1万1,300円まで無償(満3歳児の場合は月額1万6,300円まで)

  1. 3歳~5歳児(小学校就学前)のすべての児童
  2. 住民税非課税世帯の、満3歳になった日(誕生日の前日)から最初の3月31日までの児童

(算定の例)

利用料 利用日数 上限額 無償化対象 実質負担額
4,000円 10日 4,500円 4,000円 0円
9,500円 20日 9,000円 9,000円 500円

預かり保育事業施設等利用費の請求方法

(1)利用した施設等に利用料を支払い、領収書、提供証明書を受領します。

(2)「施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記入します。

(3)(2)で記入した請求書に(1)で受領した領収書、提供証明書の原本を添えて、こどもみらい課にご提出ください。

(4)請求書が提出された翌月の第4木曜日に指定された口座へ振込みます。

施設等利用費請求書(償還払い用)

(EXCEL版エクセルファイル(37KB)PDF版PDFファイル(360KB)

※請求書は数ヶ月分まとめて提出することができます。

※預かり保育の無償化対象となる施設利用が同じ月内で複数あるときは、同じ月の利用に係るものは原則として1枚の請求書でまとめて提出してください。

※請求書は利用月の翌月初日から2年以内に提出ください。2年を過ぎますと時効のため受付できません。

※在籍している幼稚園で、預かり保育の請求書を取りまとめて町へ提出する場合がありますので、提出方法は幼稚園にご確認ください。

※請求書の内容に不備があった場合には、審査ができず支払いが遅れる場合もあります。

◆無償化になるために必要な提出書類

 保育料を無償化するためには、「認定」を受けなければなりません。まずは、認定申請書など書類の提出が必要です。

 ※保育の必要の有無により提出書類が異なります。(保育を必要とする事由
 (1)か(2)のどちらかあてはまる方の書類のみ提出してください。

(1)幼稚園のみを利用する方(新1号認定)【※保育の必要がない場合】

(2)幼稚園と、在籍園の預かり保育を利用する方(新2号認定、新3号認定)【※保育の必要がある場合】

※保育を必要とする事由にあてはまらない場合は、預かり保育を利用していても預かり保育料は無償化となりませんので、 (1)の書類を提出してください。

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書

EXCEL版(167KB)このリンクは別ウィンドウで開きますPDF版(1086KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

◆給食費(副食費の免除)について

 今回の無償化に伴い幼稚園に通うお子様の保育料は無料になりますが、食材料費(給食費)は自宅で保育する場合であってもかかる費用であることから、無償化の対象外となっています。そのため、給食費はこれまでと同様、幼稚園にお支払いいただくことになります。

 なお、子育て世帯の負担を軽減するという趣旨から、給食費のうち副食費(おかず等)について次の条件に該当する場合は、副食費月額上限4,500円が減免されることになりました。

副食費免除の手続き方法

※在籍している幼稚園によって手続き方法が異なります。次のどちらの方法に対応しているかご確認のうえ、該当する申請書をこどもみらい課へご提出ください。

(1)現物給付(代理受領)

 町が幼稚園に副食費補助相当額をお支払いする方法です。保護者は幼稚園からその分の副食費が徴収されず、補助上限額を越えた分の金額を幼稚園にお支払いいただく方法です。「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書」を提出してください。

◎副食費の施設による徴収に係る補足給付申請書(EXCEL版エクセルファイル(24KB)PDF版PDFファイル(PDF:120KB)

(2)償還払い

 保護者は副食費をいったん幼稚園に支払い、その後町へ請求いただくことで、保護者へ副食費補助相当額をお支払いする方法です。「副食費の施設による徴収に係る補足給付費申請書」を提出してください。副食費の請求については、「高根沢町副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付請求書(償還払い用)」を記入し、幼稚園が発行した領収書(原本)を添付のうえ提出してください。

※請求書は、数ヶ月分まとめて提出することができます。

※請求の有効期限が該当月(副食費の支払いが生じた月)の翌月初日から5年間です。5年を越えると時効となり受付できません。

◎副食費の施設による徴収に係る補足給付申請書(EXCEL版エクセルファイル(24KB)PDF版PDFファイル(PDF:120KB)

◎高根沢町副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付請求書(償還払い用)(EXCEL版エクセルファイル(19KB)PDF版PDFファイル(PDF:91KB)

幼児教育・保育の無償化制度については、より詳細な内容が内閣府のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますに掲載されています。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-6466※ FAXは、028-675-6820まで

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