オンライン申請でラクラク手続き!
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令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍制度が利用しやすくなりました。
本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できます。また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、1ケ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳しくは戸籍証明書の広域交付のページをご覧ください。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出をする場合も、戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。
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