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ホーム > 行政経営 > 公聴・情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 情報公開制度

情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度は、町の保有する公文書を町民等の請求に基づき公開するもので、公文書の開示を請求する権利を保障し、町が町政に関し町民に説明する責任を全うすることにより、町民の町政への参加を推進し、公正で開かれた町政の実現を目指すことを目的としています。

開示請求できる人

どなたでも請求することができます。

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。

実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

請求の方法

公文書開示請求書に必要事項を記入し、総務課秘書公聴係に提出してください。

公文書開示請求書(Word形式)ワードファイル(WORD:22KB)

公文書開示請求書(PDF形式)PDFファイル(PDF:64KB)

不開示となる情報

情報公開制度では、公文書はすべて開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている場合には、開示しないことがあります。

  1. 法令等により公開することができない情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報で、公開することによって法人等の利益を害するおそれがある情報
  4. 町、県、国等からの協議、依頼で作成した情報で、公開することによって協力関係等に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 町、県、国等の内部又は相互間における審議等に関する情報で、公開することによって審議等に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 町、県、国等の事務事業に関する情報で、公開することによって事務事業の公正若しくは適正な遂行を困難にするおそれがある情報
  7. 公開することにより、人の生命、健康又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

開示・不開示の決定

公文書の開示請求があった日から15日以内に決定し、その結果を請求者に通知します。ただし、この期間内に決定することができない正当な理由がある場合には、公文書の開示請求があった日から45日を限度として期間を延長することがあります。

開示に係る費用

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付は有料(白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚50円、光ディスクの作成に要する費用に相当する額)です。

また、郵送を希望される場合は、送付に要する費用に相当する額を負担していただきます。

審査請求

開示・不開示の決定に対して不服がある場合には、3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができますので、情報公開審査請求書に必要事項を記入し、総務課秘書公聴係に提出してください。

情報公開審査請求書(Word形式)ワードファイル(PDF:22KB)

情報公開審査請求書(PDF形式)PDFファイル(PDF:52KB)

審査請求があったときは、当該実施機関は「高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示・不開示の決定を行います。

情報公開制度等の開示請求状況

高根沢町情報公開条例第24条の規定に基づき、各実施機関における情報公開制度の運用状況について公表します。

情報公開制度の開示請求状況

令和4年度以前の情報公開制度等の開示請求状況

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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