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監査制度の概要

監査制度の概要

執行体制

監査委員の紹介

氏名

役職名

任期

備 考

鈴木 秀和

代表監査委員

令和4年4月1日~令和8年3月31日

(任期満了は、就任の日から4年経過した日)

識見者

小林 栄治

監査委員

令和4年4月10日~令和8年4月29日

(任期満了は、議員としての任期と同日)

議員選出

監査委員は、普通地方公共団体の長(知事や市町村長)が、議会の同意を得て選任します。なお、町村における監査委員の定数は2人で、識見を有する者と議員のうちから各1名が選ばれます。また、監査委員の職務権限は、財務に関する事務の執行および行政経営に係る事業の管理を監査し、必要を認めるときは事務の執行についても監査することができるとされています。

監査委員事務局

監査委員の職務を補助する監査委員事務局は、職員3名の体制で設置されており、監査委員の指示を受けて会計書類の点検、財務や行政経営に関する資料の収集などを担当しています。

監査制度の歴史

時期 事項
明治32年 府県制が施行され、議会が知事(府県の財務)を監査する制度がスタートしました。なお、この制度が設けられた中で「監査」とは「会計を担当した者以外の第三者がこれを担当するもの」と定義づけられています。
昭和18年 中央集権的な行政組織の再編に伴って、地方議会の監査実施権が知事に移されました。
昭和22年 地方自治法(以下、「法律」または単に「法」と書きます。)が施行され、普通地方公共団体(以下「地方自治体」と書きます。)の長および議会から独立した特別執行機関として、監査委員の制度が設けられました。
昭和38年 町村における監査委員(2名以内)が、任意の設置から必ず設置するように法律が改正されました。
平成3年 町村における監査委員の定数が2人以内から2人に改められ、さらに財務会計上の監査(財務監査)に加えて行政事務の監査(行政監査)も実施できるように法律が改正されました。
平成8年 行政改革と地方分権のあり方を審議する地方制度調査会(地方分権の推進に伴う地方行政体制の整備・確立に関する小委員会)から、監査機能の充実(公正と能率の確保、住民監視の強化)を図る必要があり、外部監査制度の導入、事務局体制の整備、監査委員における職員OB任用の制限(1名以内)などが提言されました。
平成9年 地方制度調査会の提言に沿った法律改正が行われました。これにより都道府県と25万人以上の特別市には、外部監査(監査委員以外の者による監査)が義務付けられ、これ以外の市町村は、任意で導入(条例化が必要)できることとされました。また、これまでは市以上の自治体に限られていた監査委員事務局が、平成10年度から町村でも設置できるようになりました。
平成10年 高根沢町では、県内町村でははじめて(唯一)監査委員事務局を設置しました。


※平成19年 行政組織改編により、選挙管理委員会の事務が移行されました。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 監査委員事務局

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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